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旭FC会則(名称および事務所)第1条 本クラブは,旭FC(旭フットボールクラブ)と称し,事務所を監督宅へ置く。 (目的)第2条 (クラブ員)第3条 練習会場へ通うことが可能な小学生とする。 (役員)第4条 (総会)第5条 2.総会は,次の事項を審議する。 (会費等)第6条 会費その他必要な事項は,細則に定める。 (クラブ年度)第7条 当年の4月1日から翌年の3月31日までとする。 【付記】このクラブ会則は,1995年7月1日より施行する。 【一部改正】 2003年4月19日 旭FC細則(加入,脱会)第1条 (会費,入会金)第2条 入会金1,000円とし,経費は月額2,000円とする。 (保険加入)第3条 クラブ員及び役員は,全員スポーツ保険に加入する。 【付記】このクラブ会則は,1995年7月1日より施行する。 【一部改正】 |
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